自賠責保険の補償範囲。
自賠責保険では、交通事故が原因のケガの治療費、通院時に発生した交通費や諸経費が支払われます。治療費、通院時に発生した交通費、慰謝料(1日4,200円が上限)のほか、休業補償(1日5,700円が上限)へも、自賠責保険が適用されます。
個人事業主や会社員の方だけでなく、学生や専業主婦の方も補償の対象となります。
自賠責保険の補償範囲。
自賠責保険では、交通事故が原因のケガの治療費、通院時に発生した交通費や諸経費が支払われます。治療費、通院時に発生した交通費、慰謝料(1日4,200円が上限)のほか、休業補償(1日5,700円が上限)へも、自賠責保険が適用されます。
個人事業主や会社員の方だけでなく、学生や専業主婦の方も補償の対象となります。
交通事故によるケガで受診した際にかかった、入院費や診察費、治療費といった医療費、通院時にかかった公共交通機関の交通費(バス、電車、タクシーなど)、自動車での通院の際に発生したガソリン代が対象です。
※交通費に関しては、領収書が必要になりますので、必ず保管しておいてください。
交通事故にあった被害者の、精神的苦痛をカバーするために支払われ、事故によって生じたケガや後遺症も補償の範囲となります。
個人事業主、会社員、アルバイト、パート、専業主婦が対象となり、交通事故にあったことにより、得られなかった所得を補填するために支払われます。
※不労所得となる不動産収益などに関しては、対象外となる場合がありますのでご留意ください。
わき見運転など以外は、実際に自動車を運転しているドライバーは、交通事故直前まで、前方へ視界が集中しているため、とっさの事故の際にも反射的に身構えることができます。一方、同乗者は、会話に夢中になっていたり、携帯電話やスマートフォンに集中していたり、居眠りをしていたりと、身構えることなく突発的に交通事故が発生し、突然大きな衝撃を受けてしまうことが多々あります。
そのため、同乗者のケガの方が運転者に比べて、重症である場合があります。自賠責保険は、同乗者のケガであっても保険適応が可能な場合もあります。
交通事故が原因で起こるケガや、事故後、数か月から数年ほど時間が経過してから、頭痛などの痛み、倦怠感などの症状が発生するケースもあり、後遺症が残ることもあります。
そうしたことを防ぐためにも、たとえ交通事故直後に症状がなくても、必ず病院で診察を受け、状態に応じた適切な治療を受けることが重要です。
自賠責保険は、専業主婦やパートの方へも保険適用されます。
専業主婦やパートの方の中には、交通事故にあわれケガをされていても、治療のためにパートを休んだり、治療費がかかることを懸念し、適切な治療が疎かになってしまうケースもあるようです。しかしながら、むちうちは、交通事故後、時間が経過してから症状が出ることもあり、適切なタイミングに適切な治療を受けないまま放置してしまうと、症状が悪化し、後遺症が残ることにも繋がります。
「むちうち」は、早い段階で適切な治療を受けることが大切です。